募集型企画配旅行
この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び契約が締結された場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
この旅行は、株式会社いい旅(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)締結することになります。また、契約内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前に
お渡しする「最終日程表」と称する確定書面(以下「最終日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によりま
す。
【1】旅行のお申込み方法
(1)所定の旅行申込書(以下「申込書」という)に所定事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は、当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取扱います。
| 旅行代金 |
15万円未満 |
15万円以上30万円未満 |
30万円以上50万円未満 |
50万円以上 |
| お申込金(お1人様) |
20,000円以上旅行代金まで |
30,000円以上旅行代金まで |
50,000円以上旅行代金まで |
100,000円以上旅行代金まで |
【2】契約の成立時期
(1)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には次によります。 店頭(及び当社の外務員による訪問販売)の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が第1項(1)の申込金を受理した時。 電話等による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社がお客様から第1項(1)の申込金を受理した時。 (2)通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシ
ミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
【3】お申込み条件
(1)未成年の方のみのご旅行の場合、保護者(法定代理人)の同意書が必要です。 (2)中学校入学前の方のみのご旅行の場合、当社は、お申込みをお断りすることがあります。 (3)最少催行人員は、特に明示していない限り1名様(ただし、コースに1名様での参加ができない旨の表示がある場合は2名様)とします。 (4)特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。 (5)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨を
お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医師の診断書
の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出
に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。 (6)その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
【4】契約責任者によるお申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 (2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 (3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (4)当社は、契約責任者が団体・グループ」に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
【5】「最終日程表」(確定書面)の交付
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「最終日程表」を遅くとも
旅行開始日の前日までにお客様に交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
【6】旅行代金の適用及びお支払い期限
(1)特に注釈のない限り、満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。 (2)旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。 (3)旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。 (4)追加代金とは、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊施設指 定の選択、延泊等による宿泊代金等、基本旅行代金に追加する 旅行代金を言います。 (5)旅行代金は、第1項(1)の「申込金」、第14項の「取消料」、第13項(1)の「違約料」及び第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準とな
ります。募集広告、パンフレット、ホームページにおける 「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金
額」マイナス「割引代金として表 示した金額」となります (6)旅行代金(申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前以降にお申込みされた場合は、お申込時に全額お支払いいただきます。
【7】旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機は普通席)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税・サービス料金及び特に明示したその他の費用等。 (2)添乗員が同行するコースの添乗員経費等。 (3)各コースに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
【8】旅行代金に含まれないもの
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)。
(2)空港施設使用料。(パンフレットに明示した場合を除きます。) (3)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (4)ご希望者のみの参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアーの代金。
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ。米パンフレットに明示した場合を除きます。)。 (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
【9】契約内容の変更
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提携の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅
延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむをえないときは、お客様にあらかじ
め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあ
ります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
【10】旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更する場合があります。 (2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前までにお客様に通知します。 (3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。 (4)第9項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他、既に
支払い又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の
場合においては、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことに
よる場合を除きます。 (5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。
【11】お客様の交替
お客様は、予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の
地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることが
あります。
【12】お客様による契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第14項に定める取消料を当社に支払って契を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社
の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社
のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。 (2)お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 第10項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 当社がお客様に対し、第5項の期日までに「最終日程表」を交付しなかったとき。 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
【13】当社による契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が第6項(6)の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。 お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知します。 スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払戻します。
【14】取消料
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部
のお客様が契約を解除される場合はご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきま
す。
旅行契約の解除期日 (旅行開始日の前日から起算して) |
取り消し料又は料率(おひとり様旅行代金に対して) |
| 旅行代金 |
50万円以上 |
30万円以上 50万円未満 |
15万円以上 30万円未満 |
10万円以上 15万円未満 |
10万円未満 |
| 40日~31日前※(注)ピーク時のみ |
旅行代金の10%(最高10万円を上限とします) |
| 30日~15日前 |
100,000円 |
50,000円 |
30,000円 |
20,000円 |
旅行代金の20% |
| 14日~3日前 |
旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前々日又は前日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始日(当日の旅行開始前) |
旅行代金の50% |
| 無連絡不参加及び旅行開始後 |
旅行代金の100% |
注)ピーク時とは4月27日~5月6日、7月20日~8月31日及び12月20日~1月7日までの出発をさします。
【15】お客様による契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。 (2)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がそ
の旨を告げたときは、第12項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合にお
いて、当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべ
き事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払戻します。
【16】当社による契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により、当該旅行に耐えられないとき。 お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 (2)当社が本項(1)の規定に基づき契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされ
たものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供をうけていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わ
なければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。 (3)当社は、本項(1)①③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
【17】旅行代金の払戻し
(1)当社は、第10項(3)から(5)までの規定による旅行代金の減額又は第12項から第16項までの規定による契約の解除によってお客様に対して払戻
すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては
契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。ただし、第18項(1)のクーポン類の引渡し後の払戻し
に際して当該クーポン類を当社に提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は、旅行代金の払戻しができないことがあります。
2)通信契約を締結したお客様に本項(1)の払戻しすべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払戻します。この場合におい
て、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載
した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
【18】添乗員等
(1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行
サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、「最終日程表」又は契約書面に明示します。また、
天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 (2)添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。 (3)お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。
【19】保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の
責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法
で支払わなければなりません。
【20】当社の責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通
知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名
につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。 (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により傷害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
【21】特別補償
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事
故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、
通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただ
し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程
第18条第2項に定める品目については補償しません。 (2)本項(1)の損害について当社が前項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 (3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に 該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。 (4)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる契約の一部として取り扱います。 (5)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
【22】当社による契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、表A左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足
が発生したことによるもの以外の次の①②の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起
算して30日以内に支払います(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)ただし、旅行サービスの提供を受けた日時
及び順序の変更は対象外となります。 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。 第12項から第16項までの規定により契約が解除された部分に係る変更。 (2)当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 (3)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第20項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
【23】旅程保証
(1)旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行
業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払
われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いませ
ん。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
| 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)「最終日程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合におい
て、契約書面の記載内容と「最終日程表」の記載内容との間又は「最終日程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたとき、
それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)又はに掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)又は若しくはに掲げる変更が一乗車船又は一泊の中で複数生じた場合であっても一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)に掲げる変更については、からまでの率を適用せずによります。
【24】お客様の責任
(1)お客様の、故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行他において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
【25】事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「最終日程表」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
【26】旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。
第一章 総 則
| (適用範囲) |
| 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
| (用語の定義) |
| 第二条 |
こ
の約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運
送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいま す。 2
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 3
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の
通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権
又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六
条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。 5
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装
置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行う
ものをいいます。 6
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 |
| (手配債務の終了) |
| 第三条 |
当
社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適
当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者
は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利
用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。 |
| (手配代行者) |
| 第四条 |
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
第二章 契約の成立
| (契約の申込み) |
| 第五条 |
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 |
| (契約締結の拒否) |
| 第六条 |
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 一
当社の業務上の都合があるとき。 二
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| (契約の成立時期) |
| 第七条 |
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。 2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承
諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |
| (契約成立の特則) |
| 第八条 |
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 |
| (乗車券及び宿泊券等の特則) |
| 第九条 |
当
社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該
旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。 2
前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。 |
| (契約書面) |
| 第十条 |
当
社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以
下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権
利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 2
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 |
| (情報通信の技術を利用する方法) |
| 第十一条 |
当
社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及
び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において
「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 2
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファ
イル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
第三章 契約の変更及び解除
| (契約内容の変更) |
| 第十二条 |
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その
他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によっ
て生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。 |
| (旅行者による任意解除) |
| 第十三条 |
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 2
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行
サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金
及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 |
| (旅行者の責に帰すべき事由による解除) |
| 第十四条 |
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。 一
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 二
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に
対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支
払わなければなりません。 |
| (当社の責に帰すべき事由による解除) |
| 第十五条 |
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。 2
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支
払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 3
前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 |
第四章 旅行代金
| (旅行代金) |
| 第十六条 |
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 5
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードによ
り所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅
行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、
当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。 |
| (旅行代金の精算) |
| 第十七条 |
当
社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」とい
います。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をしま す。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。 3
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。 |
第五章 団体・グループ手配
| (団体・グループ手配) |
| 第十八条 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
| (契約責任者) |
| 第十九条 |
当
社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理
権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 2
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 3
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 4
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (契約成立の特則) |
| 第二十条 |
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。 |
| (構成者の変更) |
| 第二十一条 |
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。 2
前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 |
| (添乗サービス) |
| 第二十二条 |
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。 2
添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 3
添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。 4
当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。 |
第六章 企画手配旅行
| (当社の責任) |
| 第二十三条 |
当
社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により
旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害
を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 3
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行
にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とし
て賠償します。 |
| (旅行者の責任) |
| 第二十四条 |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 2
旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき
は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 |
第七章 弁済業務保証金
| (弁済業務保証金) |
| 第二十五条 |
当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2
当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円に達するまで弁済を受けることができます。
3
当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
受注型企画旅行契約
第一章 総 則
| (適用範囲) |
| 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
| (用語の定義) |
| 第二条 |
こ
の約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内
容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。 2
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 3
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の
通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務
を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受
注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいい ます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装
置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行う
ものをいいます。 5
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 |
| (旅行契約の内容) |
| 第三条 |
当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 |
| (手配代行者) |
| 第四条 |
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
第二章 契約の締結
| (企画書面の交付) |
| 第五条 |
当
社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作
成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。 2
当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。 |
| (契約の申込み) |
| 第六条 |
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。 4
受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 5
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。 |
| (契約締結の拒否) |
| 第七条 |
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。 一
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 二 当社の業務上の都合があるとき。 三
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| (契約の成立時期) |
| 第八条 |
受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。 2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |
| (契約書面の交付) |
| 第九条 |
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。 3
当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。 |
| (確定書面) |
| 第十条 |
前
条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行
計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日
以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下
「確定書面」といいます。)を交付します。 2
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 3
第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 |
| (情報通信の技術を利用する方法) |
| 第十一条 |
当
社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金そ
の他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべ
き事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確 認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファ
イル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
| (旅行代金) |
|
| 第十二条 |
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。 2
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。 |
第三章 契約の変更
| (契約内容の変更) |
| 第十三条 |
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関
与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないもので
ある理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明しま
す。 |
| (旅行代金の額の変更) |
| 第十四条 |
受
注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情
勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程
度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。 2
当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 4
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消
料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該
旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契
約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 5
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由に
よらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 |
| (旅行者の交替) |
| 第十五条 |
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 2
旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3
第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。 |
第四章 契約の解除
| (旅行者の解除権) |
| 第十六条 |
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。 一
当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 二
第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 三
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 五
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 3
旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその
旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができ ます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合
が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなけ
ればならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 |
| (当社の解除権等-旅行開始前の解除) |
| 第十七条 |
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。 一
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 二
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 三
旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 四
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 五
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載し
た旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 六
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものと
します。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 |
| (当社の解除権-旅行開始後の解除) |
| 第十八条 |
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。 一
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 二
旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅
行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 3
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消
料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 |
| (旅行代金の払戻し) |
| 第十九条 |
当
社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に
対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻し
にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。 2
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が
解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場
合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書
面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日としま す。
3
前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
| (契約解除後の帰路手配) |
| 第二十条 |
当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2
前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。 |
第五章 団体・グループ契約
| (団体・グループ契約) |
| 第二十一条 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
| (契約責任者) |
| 第二十二条 |
当
社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切
の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 2
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 3
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 4
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (契約成立の特則) |
| 第二十三条 |
当
社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切
の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 2
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものと
し、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。 |
第六章 旅程管理
| (旅程管理) |
| 第二十四条 |
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一
旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅
行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービス
と同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
| (当社の指示) |
| 第二十五条 |
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 |
| (添乗員等の業務) |
| 第二十六条 |
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。 |
| (保護措置) |
| 第二十七条 |
当
社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の
責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支
払わなければなりません。 |
第七章 責任
| (当社の責任) |
| 第二十八条 |
当
社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失
により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限り ます。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害
を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 3
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行
にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とし
て賠償します。 |
| (特別補償) |
| 第二十九条 |
当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2
前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損
害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。 4
当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
| (旅程保証) |
| 第三十条 |
当
社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・
宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗
じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発
生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更 イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動
二 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二
第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。ま
た、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3
当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合に
は、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者
が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
|
| (旅行者の責任) |
| 第三十一条 |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 2
旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき
は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 |
第八章 弁済業務保証金
| (弁済業務保証金) |
| 第三十二条 |
社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円
に達するまで弁済を受けることができます。 3
当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
別表第一 取消料(第十六条第一項関係
1. 国内旅行に係る取消料
| 区 分 |
取 消 料 |
| 一 次項以外の受注型企画旅行契約 |
| イ |
ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
| ホ |
旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ヘ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
100%以内 |
| 二 |
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
2.海外旅行に係る取消料
| 区 分 |
取 消 料 |
| 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
| イ |
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| ホ |
旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ヘ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
100%以内 |
| 二 |
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 区 分 |
取 消 料 |
| 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
| イ |
ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
| ホ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
※備考
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
別表第二 変更補償金(第三十条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
|
|
旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 一 |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 二 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 三 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 四 |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 五 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 六 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 七 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 八 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 注一 |
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 |
| 注二 |
確
定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書
面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱いま
す。 |
| 注三 |
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 |
| 注四 |
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注五 |
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
特別補償規程
第1章 補償金等の支払い
| (当社の支払責任) |
| 第1条 |
当
社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被っ
たときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といい
ます。)を支払います。 2
前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した
結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 |
| (用語の定義) |
| 第2条 |
この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2
この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日
程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの
期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていた
ときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱し
たとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該
企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合におい
て、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、
当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
(1) 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 (2)
前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時 ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ 車両であるときは、乗車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4
第2項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは次の各号のいずれかの時をいいます。 (1)
添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時 (2)
前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 ロ 船舶であるときは、下船時 ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 ニ 車両であるときは、降車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 |
第2章 補償金等を支払わない場合
| (補償金等を支払わない場合―その1) |
| 第3条 |
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。 (1)
旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 (2)
死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(4)
旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じ
た事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 (5)
旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(6) 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 (7)
旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 (8)
旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故 (9)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、
全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) (10)
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (12) 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2
当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。 |
| (補償金等を支払わない場合―その2) |
| 第4条 |
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
(1) 地震、噴火又は津波 (2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
| (補償金等を支払わない場合―その3) |
| 第5条 |
1
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いませ
ん。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等
を支払います。 (1) 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害 (2)
旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦を
いいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行
の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 (3)
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害 |
第3章 補償金等の種類及び支払額
| (死亡補償金の支払) |
| 第6条 |
当
社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行
においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支
払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。 |
| (後遺障害補償金の支払) |
| 第7条 |
当
社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な
障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額
に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。 2
前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に
準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第2の1(3)、1(4)、2(3)、4(4)及び5(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対し
ては、後遺障害補償金を支払いません。 4
同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第2の7、8及び9に
規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度とします。 5
前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。 |
| (入院見舞金の支払) |
| 第8条 |
当
社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な
場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とし
ます。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
1)海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき…40万円 ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき…20万円 ハ
入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき…10万円
二 入院日数七日未満の傷害を被ったとき…4万円
2)
国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき…20万円 ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき…10万円
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき…5万円
二 入院日数七日未満の傷害を被ったとき…2万円
2
旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3
当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 |
| (通院見舞金の支払い) |
| 第9条 |
当
社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場
合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その
日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
1)海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき…10万円 ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき…5万円 ハ
通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき…2万円
2) 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき…5万円
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき…2万5千円 ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき… 1万円
2
旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又
は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。 3
当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 4
当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。 5
当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 |
| (入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則) |
| 第10条 |
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
1
当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 2
当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 |
| (死亡の推定) |
| 第11条 |
当旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。 |
| (他の身体障害又は疾病の影響) |
| 第12条 |
旅
行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生し
た傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。 |
第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
| (傷害程度等に関する説明等の請求) |
| 第13条 |
旅
行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求
め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力
しなければなりません。 2
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 |
| (補償金等の請求) |
| 第14条 |
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1)
死亡補償金請求の場合 イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
(2)
後遺障害補償金請求の場合 イ 旅行者の印鑑証明書 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
(3)
入院見舞金請求の場合 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
(4)
通院見舞金請求の場合 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 3
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。 |
| (代位) |
| 第15条 |
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 |
第5章 携帯品損害補償
| (当社の支払責任) |
| 第16条 |
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。 |
| (損害補償金を支払わない場合) |
| 第17条 |
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。 (1)
旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 (2)
旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。 (3)
旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(4)
旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じ
た事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 (5)
旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(6) 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。 (7)
補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。 (8)
補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 (9) 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 (10)
補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。 (11) 補償対象品の置き忘れ又は紛失
(12) 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。 (1)
地震、噴火又は津波 (2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
| (補償対象品及びその範囲) |
| 第18条 |
補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。 2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。 (1) 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
(2) クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの (3)
稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装
置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
(4)
船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品 (5)
山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの (6) 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの (7) 動物及び植物
(8) その他当社があらかじめ指定するもの |
| (損害額及び損害補償金の支払額) |
| 第19条 |
当
社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直
前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。 2
補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。 3
当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。 |
| (損害の防止等) |
| 第20条 |
旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。 (1)
損害の防止軽減に努めること。 (2)
損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。 (3)
旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2
当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に
違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた
残額を損害の額とみなします。 3 当社は、次に掲げる費用を支払います。 (1)
第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの (2)
第1項第3号に規定する手続のために必要な費用 |
| (損害補償金の請求) |
| 第21条 |
旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 (1)
警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 (2) 補償対象品の損害の程度を証明する書類 (3) その他当社の要求する書類
2
旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。 |
| (保険契約がある場合) |
| 第22条 |
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 |
| (代位) |
| 第23条 |
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。 |
別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超
軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動。
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
| 1 眼の障害 |
| (1) 両眼が失明したとき。 |
100% |
| (2) 1眼が失明したとき。 |
60% |
| (3)
1眼の矯正視力が0.6以下となったとき |
5% |
| (4)
1眼の窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 |
5% |
| 2 耳の障害 |
| (1) 両耳の聴力を全く失ったとき。 |
80% |
| (2) 1耳の聴力を全く失ったとき。 |
30% |
| (3)
1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき。 |
5% |
| 3 鼻の障害 |
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 |
20% |
| 4 そしゃく、言語の障害 |
| (1)
そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 |
100% |
| (2)
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 |
35% |
| (3)
そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 |
15% |
| (4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。 |
5% |
| 5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 |
| (1) 外貌に著しい醜状を残すとき。 |
15% |
| (2)
外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき。 |
3% |
| 6 脊柱の障害 |
| (1)
脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 |
40% |
| (2) 脊柱に運動障害を残すとき。 |
30% |
| (3) 脊柱に奇形を残すとき。 |
15% |
| 7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 |
| (1) 1腕又は1脚を失ったとき。 |
60% |
| (2)
1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 |
50% |
| (3)
1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 |
35% |
| (4)
1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 |
5% |
| 8 手指の障害 |
| (1)
1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
20% |
| (2)
1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 |
15% |
| (3)
母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
8% |
| (4)
母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。 |
5% |
| 9 足指の障害 |
| (1)
一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
10% |
| (2)
一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
8% |
| (3)
第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
5% |
| (4)
第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
3% |
| 10
その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
100% |
(注)
第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表第3(第8条第2項第2号関係)
1 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 2
そしゃく又は言語の機能を失っていること。 3 両耳の聴力を失っていること。 4 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5 1下肢の機能を失っていること。 6 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 7
神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 8
その他の上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注)
第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
旅行相談契約
第一章 総 則
| (適用範囲) |
| 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
| (旅行相談契約の定義) |
| 第二条 |
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 二 旅行の計画の作成 三 旅行に必要な経費の見積り 四
旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 五 その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
| (契約の成立) |
| 第三条 |
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。 2
旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。 3
当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けること
があります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 4
当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。 |
| (相談料金) |
| 第四条 |
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 |
| (当社の責任) |
| 第五条 |
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の
事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はそ
の責任を負うものではありません。 |
 |
|
渡航手続代行契約
| (適用範囲) |
| 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の
規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
| (渡航手続代行契約を締結する旅行者) |
| 第二条 |
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約
若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行につい
て当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 |
| (渡航手続代行契約の定義) |
| 第三条 |
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下
「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以
下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。 一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 二
出入国手続書類の作成 三 その他前各号に関連する業務 |
| (契約の成立) |
| 第四条 |
当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の
上、当社に提出しなければなりません。 2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとしま す。 3
当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその
他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、渡航
手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 4
当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。 5
当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代 行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任
その他必要な事項を記載した書面を交付します。 6 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方
法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、
旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 7
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ
ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに
限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
| (守秘義務) |
| 第五条 |
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。 |
| (旅行者の義務) |
| 第六条 |
旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 2
旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類 等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。 3
当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、
委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当
社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。 4
受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める
期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。 |
| (契約の解除) |
| 第七条 |
旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 2
当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。 一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 二
当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 三
旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 四
第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、 旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。 3
前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 |
| (当社の責任) |
| 第八条 |
当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2
当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負 うものではありません。 |
 |
|
|